2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
WHOはそうした政治性を一切これは排除していくべきなんだろうというのが私の主張でも日本の主張でもあるわけでありますが、今回のような全世界に甚大な影響を与える感染症については、自由、透明、迅速な形で、台湾のような公衆衛生上の成果を上げた地域を含め、世界各国・地域の情勢、情報や知見が広く共有されることが重要だと考えており、引き続きこうした我が国の立場をWHOで明確に主張してまいります。
WHOはそうした政治性を一切これは排除していくべきなんだろうというのが私の主張でも日本の主張でもあるわけでありますが、今回のような全世界に甚大な影響を与える感染症については、自由、透明、迅速な形で、台湾のような公衆衛生上の成果を上げた地域を含め、世界各国・地域の情勢、情報や知見が広く共有されることが重要だと考えており、引き続きこうした我が国の立場をWHOで明確に主張してまいります。
そういう政治性をなくしていくというのが本来のWHOでなければならないわけでありますから、当然、私もその点、国際社会に向かって主張していきたいと、こう思っております。
もちろん、台湾の問題等、我々、政治性の問題についてはテドロス委員長にも私は申し上げてきたところでございますし、言うべきことはたくさんあるのでございますが、また検証も行うべきであろうと思っておりますが、今は結束すべきだろう、こう考えているところでございまして、この考え方につきましては、もう既にこうした会議等を通じてトランプ大統領にも伝えているところでございます。
ところが、最終的に最高裁判決で、政治性の高い国家統治行為であるので司法の審査になじまないという、いわゆる統治行為論で棄却されてしまいました。 しかし、過去二回の解散は、政治性の高い統治行為というよりも、今やれば勝てるとの、まさに党利党略以外の何物でもありません。こんなことが許され続けてよいのでしょうか。 そこで、選挙を所管する責任者である総務大臣に質問します。
まず最初が、一つ目が非政治性の原則。非政治性の原則です。じゃ、今の毎月勤労統計は、非常に政治的な流れの中で計算方法やサンプリングの方法が変わってきているという、この第一の原則がまず守られているのか。 二番目、調査結果の完全公表の原則。これも、今でも統計委員会からいろいろな資料を出せというふうに言われている状況から見ると、調査結果の完全公表の原則というのも、私は守られているようには思えません。
これは、高度な政治性を有する国家の行為は司法審査の対象にしないんだと。有名なのは、砂川事件とか、あと苫米地事件という、後でまた説明しますけれども、こういう論拠。 それからもう一つは、法的責任は負わないんだと。これは、政治的責任を負うにとどまって、法的責任を負うものではないため、違法と評価される余地はないと。
また、いかなる活動が委員御指摘の党派や政治性がある活動に該当するかは、一概に申し上げることは困難でございますが、昨日、五月十六日の立憲民主党安全保障部会に参加された議員の方から、憲法改正の署名活動を含め、隊友会はどのような政治活動を行っているかとの御趣旨の御質問がございました。次回までに回答を求められておりますので、現在、隊友会に事実関係を確認しているところでございます。
隊友会の活動のうち、このような党派や政治性がある活動に自衛隊や防衛省が関与した事例は過去も含めほかにありますでしょうか。広い意味での政治性がある活動に自衛隊や防衛省が関与した事例は過去も含めほかにありますでしょうか。防衛省、お願いします。
○北側委員 一番の問題意識は、憲法改正というのは極めて政治性が高いんですね、当然のことながら。当然のことながら。ただ、その政治性の高い課題について、いかにして日常の政党間の、与野党の政治的対立から一歩離れて冷静に論議を進めることができるのか、そこの知恵をしっかり出していかないといけないのではないかということなんですね。
今御発言のあった、その規制、日本の隠蔽体質がもし問題だとして、規制基準も日本独自という言葉には非常なる政治性がございますので、隠蔽体質を、むしろ、世界標準である公開性と透明性をきちんと担保するような方向へ持っていくというふうに立論していった方が実はいいのではないかと考えております。
我が国の学校教育では、政治的中立性の要求が非政治性の要求と誤解をされ、政治的テーマを取り扱うこと自体がタブー視されてまいりました。これが若者の低投票率の大きな一因となっております。 まず、おさらいをしたいと思います。 昭和四十四年に文部科学省から通知が出されております。これが非常に厳しい内容であったことから、学校での政治教育に大きな萎縮を招きました。
その経営委員会というものが政治性を有することを絶対排していかなければならない。これは、純粋に年金の資金を運用するという判断をしてもらうために、大臣、どのようなことに今後気を付けていかなければならないのか。様々な点があるとは思うんですけれども、まとめて簡潔にお答えいただけますでしょうか、お願い申し上げます。
それは一定の強化の方向に進むべきですが、その場合に、どういうふうにそれをジャッジする裁判官を選ぶのかというのを、政治性を帯びずに国民の信頼を得られる機関をつくれるかどうか、これは相当慎重にやらなければならないということを、斉藤先生と意見が一致しているかなと思いましたので、申し上げておきたいと思います。 以上です。
○参考人(小黒一正君) では、荒木先生から御質問がありました、その推計した内容、どこまで政治性がちゃんとあるのか、信頼性があるのか、あるいはそのデータをどう使うのかというお話だったというふうに理解しておりますけれども、一つまず言えるのは、現状でも、例えばいろんな予算編成とか国会での議論の中でも、内閣府が推計しました中長期の試算みたいなものを使って実際議論をされておりますし、例えば年金の財政の健全性についても
そうしますと、結局は、国会で六人の委員をどのように選ぶかということによるわけでして、やはり政治性を帯びてきますし、またその六人の委員できちんとまとまるかどうかも分からないわけなんですね。
また、この判決は、例えば安保条約が違憲かどうかというような、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する問題は、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外との判断も示しています。
次に、捜査、起訴、公判は全て法と証拠に基づいて行い、不偏不党で一切の政治性、恣意性を排除し、国策捜査、政治裁判を許さないという検察の立場に変わりはないかとのお尋ねがありました。
そして、その上で、捜査、起訴、公判は全て法と証拠に基づいて行われ、不偏不党で一切の政治性や恣意性を排除するとお約束ください。国策捜査、政治裁判を許さないという立場に今も変わりはないか、お答えください。 そもそも、今回の改正は、取調べを全て録音、録画する、いわゆる可視化を全面的に取り入れることによって冤罪を防止し、国民の基本的人権を守ることが目的でした。
政治の場で歴史にかかわることを発言する上においては、どうしてもこれは政治性と外交性を帯びてくるわけでございまして、その配慮の中から、発言することによって、本来歴史家に任せるべき事実の確認等をおろそかにしていくことにつながりはしまいかという謙虚さを持つべきであろう、こう思います。
その上において、では必要な自衛の措置について判断は誰がするのかということについては、まさに国民に選ばれている国会そして内閣がこの判断をするということでありまして、つまり、国の存立の基盤に重大に関係し、そして極めて政治性の高いものについては、一見極めて明白に違憲無効でない限り、今申し上げた国民の代表である国会と内閣が判断を行うわけであります。
でも、この砂川判決というのはそもそも、日米安全保障条約のように高度の政治性を持つ条約については、一見極めて明白に違憲無効とは認められない限りその内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできないとし、最高裁は、国家統治の基本に関する高度の政治性を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性を有するがゆえに司法審査の対象から除外するべきであるという
砂川判決は、実際は統治行為論でもって、すなわち高度な政治性を有する事案に関しては裁判所の審議になじまないとして判断を行いませんでした。つまり、裁判所は憲法の番人でなければいけない、先ほど長官がおっしゃいましたけれども、こういったこと等で憲法判断を実際には行わない事例があるということをおのずと、みずから認めているということにもなるんです。
憲法審査会を例にとって言うと、砂川判決自体が、先ほどからさんざん議論しましたけれども、合憲である理由というのは集団と個別を分けていないからだというお話をした上で、集団的自衛権が認められるか認められないか、憲法が許しているか許していないかという議論の中で、「そして、その上で」という順接を用いながら、「砂川判決は、我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものについては、一見極めて明白
○寺田(学)委員 この統治行為論、砂川判決で言われた、「本件安全保障条約は、」ということで承認した国会、条約を締結した内閣ということで限定されて、当然ながら、本件の安全保障条約について説かれた結論だと私は思っていますけれども、大臣は、一般的に、主権国として我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものは一見極めて明白に違憲無効ではない限り内閣及び国会の判断に委ねられているというお
○寺田(学)委員 高村さんの言われる、集団的自衛権の自衛の範囲というものは高度に政治性を有するものだから内閣及び国会の判断に委ねられているというお話でしたが、大臣は、同じように、集団的自衛権の自衛の範囲というものは極めて政治性が高いということで内閣及び国会の判断に従うべきというふうに最高裁は言われているとの解釈でよろしいですか。
そして、その上で、砂川判決は、我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲無効でない限り、内閣及び国会の判断に従う、こうはっきり言っているわけであります。 安全保障について、実際に、どのような方針のもと、どのような政策をとり、それを具体化していくかは、内閣と国会の責任で取り進めていくものなのであります。
一方で、最高裁は、我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有する事柄が憲法に合致するかどうかを判断するのは、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所ではなく内閣と国会であるとも言っております。 かつて、ほとんどの憲法学者は自衛隊が違憲だと言っておりました。今でもそう言っておられる憲法学者もおられます。
つまり、長谷部先生は、自民党の皆さんと異なる特別なイデオロギーや政治性を持っておられるわけではありません。憲法学の専門的、客観的見地から正しいと判断されれば、自民党の進める政策を支持することを含め、中立厳正に意見を述べられてきた方であり、自民党寄りとの誹謗があっても、学者としての信念に基づき、筋を通されてきた先生であるということであります。